無料テンプレート·Excel(.xlsx)・3シート·更新 2026年10月18日·FUKULO(合同会社商陣)

工事の騒音・振動のお知らせテンプレート(特定建設作業の確認つき)

工事中に音や振動の大きい作業をする前に、近隣へ配るお知らせです。作業の名前・期間・時間・抑える工夫に加え、日ごとに●を付ける表で「いつ大きい音が出るか」をひと目で伝えます。2枚目は、騒音規制法・振動規制法の特定建設作業に当たるかの社内の確認です。

工事の騒音・振動のお知らせ(特定建設作業の確認つき)(Excel・15KB)登録不要・無料。シート:記入用/記入例/説明
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工事の騒音・振動のお知らせ(特定建設作業の確認つき)の中身(全シート)

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    年  月  日
近隣にお住まいの皆様
工事の騒音・振動についてのお知らせ
現在行っております工事について、下記の期間に、音や振動の大きい作業を行います。
作業は決められた時間の中で行い、防音シートや低騒音型の機械を使って、音と振動をできるだけ抑えます。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
記
工事名称
大きな音・振動の作業
期間  月  日( )〜   月  日( )
時間午前  時 〜 午後  時
音と振動を抑える工夫
作業をしない日
大きな音・振動が出る日(●)
16日(月)17日(火)18日(水)19日(木)20日(金)21日(土)23日(月)
体調や在宅のご事情で、作業の時間についてご相談がある方は、下記までお知らせください。
施工者(会社名)
〒   -    (住所)
連絡先TEL    -   -    (受付時間)
工事担当: 携帯    -    -    
(ここから下は社内の確認用です。近隣に配るときは、1枚目だけを印刷してください)
特定建設作業に当たるかの確認(騒音規制法・振動規制法)
法律作業(施行令 別表第二)使う
騒音くい打機・くい抜機・くい打くい抜機(もんけん・圧入式などを除く)
騒音びょう打機
騒音さく岩機(移動する作業は1日の2地点間が50m以内のもの)
騒音空気圧縮機(電動機以外の原動機で15kW以上。さく岩機の動力を除く)
騒音コンクリートプラント(0.45㎥以上)・アスファルトプラント(200kg以上)を設ける作業
騒音バックホウ(80kW以上。環境大臣が指定する低騒音型を除く)
騒音トラクターショベル(70kW以上。低騒音型を除く)
騒音ブルドーザー(40kW以上。低騒音型を除く)
振動くい打機・くい抜機・くい打くい抜機(もんけん・圧入式・油圧式くい抜機などを除く)
振動鋼球を使って建物などを壊す作業
振動舗装版破砕機(移動する作業は1日の2地点間が50m以内のもの)
振動ブレーカー(手持式を除く。移動する作業は同上)
使う作業の数0この表の作業はありません
作業を始める日
作業は1日で終わるか作業を始めた日に終わるものは特定建設作業から除かれます(施行令 第2条)
工事場所は指定地域か指定地域・第1号区域/第2号区域は市区町村のページで確かめる
「使う」に○があり、1日で終わらず(いいえ)、指定地域(はい)なら、作業の開始の日の7日前までに、市町村長へ「特定建設作業実施届出書」を出します(騒音規制法 第14条・振動規制法 第14条)。日数の数え方と様式は、工事場所の市区町村の窓口で確かめてください。
2026年11月2日
近隣にお住まいの皆様
工事の騒音・振動についてのお知らせ
現在行っております〇〇様邸の建て替え工事について、下記の期間に、音や振動の大きい作業を行います。
作業は午前8時30分から午後5時の間に行い、防音シートや低騒音型の機械を使って、音と振動をできるだけ抑えます。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
記
工事名称〇〇様邸 建て替え工事(解体・基礎)
大きな音・振動の作業既存の基礎のはつり(ブレーカー)、地盤改良の機械の作業
期間11月16日(月)〜 11月20日(金)の5日間
時間午前8時30分 〜 午後5時(正午〜午後1時は止めます)
音と振動を抑える工夫防音シートで囲う・低騒音型の機械を使う・機械を道路から離して置く
作業をしない日日曜日・祝日。11月21日(土)は音の大きい作業をしません
大きな音・振動が出る日(●)
16日(月)17日(火)18日(水)19日(木)20日(金)21日(土)23日(月)
音●●●●●
振動●●●
体調や在宅のご事情で、作業の時間についてご相談がある方は、下記までお知らせください。
施工者株式会社サンプル建設
〒000-0000 〇〇県サンプル市〇〇町1-2-3
連絡先TEL 000-000-0000(平日 8:00〜18:00)
工事担当:山田 太郎 携帯 090-0000-0000(作業時間中)
(ここから下は社内の確認用です。近隣に配るときは、1枚目だけを印刷してください)
特定建設作業に当たるかの確認(騒音規制法・振動規制法)
法律作業(施行令 別表第二)使う
騒音くい打機・くい抜機・くい打くい抜機(もんけん・圧入式などを除く)
騒音びょう打機
騒音さく岩機(移動する作業は1日の2地点間が50m以内のもの)
騒音空気圧縮機(電動機以外の原動機で15kW以上。さく岩機の動力を除く)
騒音コンクリートプラント(0.45㎥以上)・アスファルトプラント(200kg以上)を設ける作業
騒音バックホウ(80kW以上。環境大臣が指定する低騒音型を除く)
騒音トラクターショベル(70kW以上。低騒音型を除く)
騒音ブルドーザー(40kW以上。低騒音型を除く)
振動くい打機・くい抜機・くい打くい抜機(もんけん・圧入式・油圧式くい抜機などを除く)
振動鋼球を使って建物などを壊す作業
振動舗装版破砕機(移動する作業は1日の2地点間が50m以内のもの)
振動ブレーカー(手持式を除く。移動する作業は同上)○
使う作業の数1特定建設作業に当たる見込み。下の条件を確かめる
作業を始める日2026/11/16届出の期限の目安:2026/11/09
作業は1日で終わるかいいえ作業を始めた日に終わるものは特定建設作業から除かれます(施行令 第2条)
工事場所は指定地域かはい指定地域・第1号区域/第2号区域は市区町村のページで確かめる
「使う」に○があり、1日で終わらず(いいえ)、指定地域(はい)なら、作業の開始の日の7日前までに、市町村長へ「特定建設作業実施届出書」を出します(騒音規制法 第14条・振動規制法 第14条)。日数の数え方と様式は、工事場所の市区町村の窓口で確かめてください。
工事の騒音・振動のお知らせ(特定建設作業の確認つき)
配布元近隣フクロウ(FUKULO/合同会社商陣) https://kinrin.fukulo.com/templates/
シート構成「記入用」(そのまま使える文面と空欄)・「記入例」(書き方の見本)・「説明」の3枚です。
使い方1枚目(お知らせ)の記の欄と、音・振動の日の表を埋めて、1枚目だけをA4縦で印刷して配ります。2枚目(社内の確認)は、使う作業の「使う」の欄に○を入れ、作業を始める日・1日で終わるか・指定地域かを入れます。
判定の付け方「使う」に1つでも○があり、作業が1日で終わらず、工事場所が指定地域なら、特定建設作業の届出が要る見込みです。表の作業に1つも○が無ければ「この表の作業はありません」と出ます。
自社に合わせて直すなら表の日付の見出し(16日(月)など)は、工事の日程に合わせて書き換えます。市区町村の条例で独自の作業(指定建設作業など)がある地域では、2枚目の表の下に行を足してください。
気をつけること2枚目は「当たる見込み」を出すだけで、届出の要否を決めるものではありません。機械の出力(kW)と低騒音型の指定は、機械の銘板やカタログで確かめます。
ご利用にあたっての注意無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷・配布は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・住所・日付はすべて架空です。記載内容の正確さと、届出の要否は、利用者の責任で工事場所の市区町村などにお確かめください。
関係する法令等騒音規制法 第14条・振動規制法 第14条:指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、その作業の開始の日の7日前までに市町村長へ届け出ます(災害などで緊急に行う場合を除く)。特定建設作業は騒音規制法施行令 別表第二(くい打機・びょう打機・さく岩機・空気圧縮機・コンクリートプラント等・バックホウ・トラクターショベル・ブルドーザーの8種類)と振動規制法施行令 別表第二(くい打機等・鋼球による破壊・舗装版破砕機・ブレーカーの4種類)で決まり、作業を開始した日に終わるものは除かれます。振動の基準は振動規制法施行規則 別表第一(敷地の境界線で75デシベル、第1号区域は午後7時〜翌午前7時・第2号区域は午後10時〜翌午前6時の作業をしない、1日10時間/14時間まで、連続6日まで、日曜その他の休日に行わない)。騒音は敷地の境界線で85デシベルが基準です。市区町村の条例で、別の作業に届出や基準を置いている場合があります。
更新日2026年10月24日
近隣フクロウについて工事前の近隣挨拶文・掲示文・騒音や振動の説明・苦情対応の記録を、例文と無料テンプレートでまとめた専門サイトです。https://kinrin.fukulo.com/

実際の画面:工事の騒音・振動のお知らせ(特定建設作業の確認つき)のExcel。社名・人名は架空です。印刷はA4・余白10mmに合わせてあります。

工事の騒音・振動のお知らせ(特定建設作業の確認つき)を使う場面

  • はつり・ブレーカー・くい打ち・地盤改良など、音や振動の大きい作業の前に
  • 工事の途中で、当初のお知らせになかった大きな音の作業が入ったとき
  • 特定建設作業に当たるかと、届出の期限を確かめたいとき

工事の騒音・振動のお知らせ(特定建設作業の確認つき)の項目と書き方

項目書き方
お知らせの文面と記の欄作業の名前・期間・時間・抑える工夫・作業をしない日の5項目を書きます。
音・振動の日の表日にちごとに、音と振動の行に●を付けます。在宅の人が予定を立てやすくなります。
特定建設作業の確認(2枚目)騒音規制法施行令と振動規制法施行令の別表第二の12種類から「使う」に○を付けると、当たる見込みかどうかと、作業を始める日の7日前の日が出ます。

工事の騒音・振動のお知らせ(特定建設作業の確認つき)を使う前に確かめること

このテンプレートは、近隣フクロウが一次資料(法令・国や自治体の手引き)を確かめて作った書式です。提出先(元請・役所)に指定の様式がある場合は、その様式が優先します。記入例の会社名・人名・金額はすべて架空です。作り方と確かめた資料の考え方は編集方針にまとめています。

工事の騒音・振動のお知らせ(特定建設作業の確認つき)のよくある質問

特定建設作業とは何ですか?

騒音規制法・振動規制法で、著しい騒音や振動を出す作業として政令で決められた作業です。騒音はくい打機・さく岩機・80kW以上のバックホウなど8種類、振動はくい打機・ブレーカーなど4種類があり、作業を始めた日に終わるものは除かれます。

届出はいつまでに、どこへ出しますか?

指定地域内で特定建設作業を伴う工事をする場合、作業の開始の日の7日前までに市町村長へ届け出ます(騒音規制法 第14条・振動規制法 第14条)。様式と日数の数え方は、工事場所の市区町村で確かめてください。

お知らせを配れば、時間の決まりを超えて作業してよいですか?

よくありません。特定建設作業には、夜間の作業や1日の作業時間・連続日数・休日の作業についての基準があります。お知らせは決まりの中で作業することを伝えるものです。

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